大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60年(オ)750号 判決

右当事者間の東京高等裁判所昭和五九年(ネ)第二二六三号損害賠償金請求事件について、同裁判所が昭和六〇年一月三一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人棚村重信の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、その過程に所論の違法はなく、右事実関係のもとにおいて、不法行為に基づく上告人の被上告人らに対する本訴請求を失当として棄却すべきものとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木下忠良 裁判官 大橋進 裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島昭)

<以下省略>

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